金融庁・財務省、仮想通貨トラベルルール対象法域5法域追加で63に
この記事のポイント中国・ベトナム・ロシア、規制未整備で対象外対象外国も送付人情報の収集・保存が必要トラベルルール対象法域を拡大金融庁・財務省は7日、仮想通貨・電子決済手段の移転時に送付人・受取人情報の通知を義務付ける「トラベルルール」の対象法域を定める告示を改正し、公表した。アンギラ、オマーン、キューバ、ドミニカ国、ボツワナの5法域を新たに加え、対象は計63法域に拡大する。改正は8月3日から適用される。トラベルルールとは、暗号資産(仮想通貨)交換業者や電子決済手段等取引業者が資金移転時に送付人・受取人の氏…
引用元: CoinPost
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