仮想通貨マイニングの悪用で全国初の有罪判決
仮想通貨の獲得するための手段「マイニング」をユーザーの同意を得ずに他人のパソコンを通して行ったとして、不正指令電磁的記録供用などの罪に問われた兵庫県尼崎市の無職(24)に、仙台地裁は2日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。と河北新報や共同通信、日本経済新聞が報じました。
マイニング悪用に対する有罪判決は全国で初となります。
日本経済新聞によると、被告は1~2月、他人のパソコンにマイニングを行うプログラム2種類を作成。うち1種類を仙台市の男性に気付かせずにパソコンにダウンロード、無断でマイニングを手伝わせたといいます。
サイト閲覧者のPCが本人の同意を得ないまま利用されるケースが全国で相次ぎ、全国の警察が摘発を進めてきました。
警察庁によると、指摘されていた点は、「不正指令電磁的記録取得・保管罪」となっており、概要は以下の通りです。
不正指令電磁的記録取得・保管罪(不正指令電磁的記録取得等)
第168条の3
正当な理由がないのに、前条第1項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
マイニング自体が違法となる判決ではなく、本人の同意のなく、マイニングツールを設置したことが問題点として、警察庁より挙げられます。
引用元: CoinPost
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