「ビットコインはお金」フロリダ上訴裁判所の判決|州政府で異なる「仮想通貨」の定義
- ビットコインは「お金」、米フロリダ州の上訴裁判所の判決
- 米フロリダ州の上訴裁判所は1月30日、上位裁判所の、ビットコインを巡るマネーロンダリングと違法資金運搬業に対する判決を覆し、同州の法律範疇ではビットコインは「お金」に該当すると言う判決が下された。
ビットコインは「お金」、米フロリダ州の上訴裁判所の判決
米フロリダ州の上訴裁判所は1月30日、上位裁判所の判決を覆し、同州の法律範疇ではビットコインは「お金」であり、マネーロンダリングでの利用は法的例外とはならないとの判決
を下した。
判決の文書によれば、ビットコインは以下のような法的性質を持つと見なされる。
州の法律上、ビットコインは「通貨」という定義には該当しないものの、「決済手段」の法的範疇には該当する。
決済手段の定義において、「金銭的価値」は「交換の媒介」と定義される。
つまり、ビットコインとそのブロックチェーンは、「交換の媒介」として機能する。
事件の背景
2014年、Michell Espinoza氏はlocalbitcoinsという仮想通貨取引所で現金とビットコインの交換ビジネスを宣伝し、マイアミ警察署の潜入捜査官にビットコインを売ったりしたことで、マネーロンダリングと違法資金運搬業の疑いで告訴された。
しかし、2016年に行なった裁判では、ビットコインが法定通貨でないため、現行のフロリダ州法律ではEspinoza氏を罰することができないとの判決が下された。
その結果を受けた州の検察局は上訴し、2016年の判決は覆された。
上訴裁判所は、以前上位裁判所が誤って判断した主な点を以下のように指摘し説明した。
- Espinoza氏が資金運搬業者、決済手段の売り手を行なっていたため、州の資金サービス業者として登録する必要があったにも関わらず、上位裁判所はこの主張を却下した。
この判決を受け、上位裁判所は同訴訟を却下することができなくなり、再び審議しなくてはならないこととなる。
州で異なるビットコインの定義
Espinozaの訴訟を介して、フロリダ州の上位上位裁判所はビットコインを「金銭的価値」のある「交換の媒介」と定義したが、2014年にも、米財務省と米国主導のFATF(金融活動作業部会)は仮想通貨をこのように定義している。
仮想通貨は、法定通貨でなく、「交換の媒介」・アカウントの単位・価値の保存として機能し、デジタル上で取引される、価値のデジタル版である。
また、最近では、ペンシルベニア州の銀行証券局は、米国の資金運搬業法(Money Transmitter Act)に準拠し、仮想通貨取引所・仮想通貨ATMが資金運搬業者に該当しないと明文化するガイダンスを発表し、米政府が発行した法定通貨米ドルのみがペンシルベニア州では「お金」と定義される。つまり、フロリダ州と異なり、ビットコインを含む仮想通貨は「お金」には該当しない。
さらに、ワイオミニグ州では、仮想通貨(デジタル資産)を「お金」として取り扱う法案を提出したなど、米国の州によって、仮想通貨の法的定義が異なるため、米国会レベルでの統一した定義が求められていると言えるだろう。
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— CoinPost -仮想通貨情報サイト- (@coin_post) 2018年10月12日
引用元: CoinPost
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