仮想通貨取引所の「倒産リスクと資産保全」の問題点|2019年の市場を把握する上で重要な金融庁研究会内容
- 仮想通貨取引所の「倒産リスクと資産保全」
- 既存金融市場では提携先銀行が返済する信託保全制度があるが、現行の資金決済法では、「(仮想通貨交換業者に対し)信託保全まで求められているものではない」とされており、優先弁済の対象とするなど整備が求められる。
仮想通貨取引所の「倒産リスクと資産保全」
金融庁が事務局を務める「仮想通貨交換業等に関する研究会」において、昨年4月から計11回にわたり、国内で発生した巨額のハッキング事件の対策など諸問題に係る討議が行われた。
これに伴い、行政機関が主催する「研究会」の委員や仮想通貨業界団体の法律顧問など、仮想通貨及びブロックチェーン領域を専門にする弁護士3名が、『仮想通貨交換業等に関する研究会報告書の概要』というレポートを公表した。
特筆すべきは、「顧客財産の管理・保全の強化」と、「仮想通貨交換業者の倒産リスク」という部分だろう。
仮想通貨業者の倒産リスク
国内大手取引所であるコインチェックやZaifの不正流出事件で特に問題視されたのは、不正アクセスを受けた複数の仮想通貨交換業者において、ネットから隔離された「コールドウォレット」ではなく、利便性を重視するためにネットに接続された「ホットウォレット」で大半の秘密鍵を管理していたことで、顧客の受託仮想通貨が流出が拡大し、リスクが顕在化するなど経営・管理体制の不備を露呈した点だ。
これに対し金融庁は、抜本的対策の一つとして、「法令上求められているセキュリティ対策の実行、及び行政当局によるモニタリングのほか、専門的知見を有する団体による技術面からの指針の整備」を提案している。
また、これらに加えて、『受託仮想通貨の流出リスクへの対応』については、以下の2点を挙げた。
- 受託仮想通貨を流出させた場合の対応方針の策定・公表
- ホットウォレットで秘密鍵を管理する受託仮想通貨に相当する額以上の純資産額及び弁済原資(同種・同量以上の仮想通貨)の保持
現行の資金決済法では補えない部分
弁護士3名によるレポート『仮想通貨交換業等に関する研究会報告書の概要』では、現在施行されている「資金決済法」について、
「仮想通貨交換業者には、受託仮想通貨について、顧客毎の財産を直ちに判別できる状態で管理することが求められており、また、公認会計士又は監査法人による分別管理監査及び財務諸表監査義務が課されているところ、受託仮想通貨について信託保全まで求められているものではない。」と指摘。
金融庁主催の仮想通貨研究会の報告書で、「仮に仮想通貨交換業者が適切に受託仮想通貨の分別管理を行っていたとしても、倒産隔離が有効に機能するかは不明であるとして、仮想通貨交換業者に対して顧客を受益者とする”信託義務”を課すことが提案されている。」ことを紹介した。
保全制度の問題点
ただし、弁済原資(同種・同量以上の仮想通貨)の項目をクリアするのは容易ではない。「改正資金決済法」の施行時点(2017年4月)とくらべて、仮想通貨市場の高騰の伴い、受託金銭の額も膨れ上がることが予想されるためだ。
現に、昨年1月に発生した「コインチェックへのハッキング被害」では、当時の時価で「580億円相当のXEM」が流出したほか、金融庁の立ち入り検査等を通じて仮想通貨交換業者による受託金銭の流用事案も確認されたことで、社会問題になった。
利用者保護の仕組みについては、国内FX市場では、万が一会社が破綻した際に、メガバンクなど提携先の銀行が顧客の預かり資産を返済する仕組みである「信託保全制度」がある。
もっとも、信託銀行・信託会社におけるセキュリティリスク管理等に係る態勢整備の必要性等を踏まえ、現時点においては、全種・全量の受託仮想通貨の信託を義務付けることは困難であるとされている。
仮想通貨業界に同様の保全制度の仕組みが導入できれば、個人投資家の不安払拭につながるため歓迎すべきだが、銀行側のリスクも大きく、整備は簡単ではないと思われる。
なお、金融庁の報告書によれば、仮想通貨交換業者の破綻時においても、受託仮想通貨の顧客への返還が円滑に行われるようにする観点から、顧客の仮想通貨交換業者に対する受託仮想通貨の返還請求権を「優先弁済の対象」とすることが提言されている。
優先弁済とは、その名の通り、「売却代金から他の一般債権者に優先して被担保債権の弁済を受けることができる効力」のことだ。
金融庁主導での補償制度整備へ
2018年10月、ロイターが入手したという仮想通貨交換業協会の「自主規制原案」では、オンライン環境で利用者から預かった仮想通貨の秘密鍵を管理する場合、サイバー攻撃による秘密鍵の喪失リスクを評価したうえで、当該リスクに見合った額を銀行預金や国債、地方債などの安全資産で保有するよう義務付けた。としている。
2018年9月に発生した国内大手取引所「Zaif」のハッキング被害で、顧客への補償を行うにあたり、仮想通貨取引所を運営するテックビューロ社の自己資金では約50億円不足していたことが金融庁からも問題視されていたという。
原案では、保全対象額について、銀行などとの間で「保全契約」を結ぶように求めているとされており、利用者から預かった仮想通貨が不正流出した場合に備え、損害賠償方針の明記を義務付けることも盛り込まれているため、もし実現すれば仮想通貨のネガティブなイメージの払拭に向けて大きく前進することになりそうだ。
米国でも資産保全の動きが加速しており、ウィンクルボス兄弟が運営する仮想通貨取引所「Gemini」でも2018年10月、米国の大手保険会社から顧客資産保護を可能にする保険を取得したことが明らかになった。
「Gemini」のリスク部門責任者は、以下のように述べている。
ハッキング事件やICO詐欺に伴う各国の規制強化により、複数の大手取引所が事実上の半営業状態に陥るなど、ネガティブなイメージばかりが先行した2018年の仮想通貨業界。市場環境が整備されつつある2019年は、信託保全制度の導入などで、顧客の信頼をどこまで取り戻すことができるのか注目される。
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— CoinPost -仮想通貨情報サイト- (@coin_post) 2018年10月12日
引用元: CoinPost
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