仮想通貨も外為法の適用範囲と財務省が周知 ~3000万円相当以上の対外取引には報告義務
財務省は5月18日、仮想通貨に関する「外国為替及び外国貿易法(以下、外為法)」に基づく報告義務について周知する報道発表を行った。これは、外為法第55条(支払等の報告)に基づき、日本と外国、または、日本居住者と非居住者との間で、日本円に換算して3000万円相当額を超える支払いまたは支払いの受領をした場合には、財務大臣への報告が必要となるというものだ。法定通貨だけでなく、仮想通貨取引にも同様の義務があることを、改めて周知したことになる。報告義務を怠ったり、虚偽の報告をした場合は、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金となるので注意が必要だ。
引用元: 仮想通貨Watch
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