「日本の仮想通貨税率は他国よりも突出して高い」海外メディアが米、独、豪などと比較して苦言
- 海外メディア、日本の仮想通貨税制に苦言
- 海外メディアMickeyが、世界各国の仮想通貨税制特集で日本の問題点を指摘した。株と同様の扱うアメリカ、長期保有で譲渡所得税が免除されるドイツ、長期保有で50%減税するオーストラリアなどと比較している。
海外メディア、日本の仮想通貨税率に苦言
豪に拠点を置く仮想通貨メディア「Mickey」が、各国の仮想通貨の税制についての記事を掲載。各国の税制を列挙した上で、日本の税率について「極めて高い」と問題点を指摘した。
現在、国税庁が公開する文書「仮想通貨に関する所得の計算方法について」において、仮想通貨の区分を以下のように記載している。
ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となる。
2017年4月に施行された改正資金決済法で、仮想通貨が正式に「通貨」として定義されたことによって、仮想通貨を決済利用した際の消費税こそ非課税になったものの、仮想通貨トレードによる利益の所得区分は「雑所得」に振り分けられ、最大で所得税45%、住民税10%の55%という、損失も伴う取引マーケットの税率としては極めて高い状況にある。
これが、今回のMickey社の記事で問題視されていた点だ。そして、これらが起因となり、仮想通貨取引に関する納税申告の割合が低迷しているのではないか、との見解を示した。
こうした問題を受け、仮想通貨税制改正に関する請願書が衆議院議長および参議院議長に提出されるなど、改善を求める動きもみられるが、大きな変化が起きていないのが現状だ。
他国の仮想通貨税制
日本国内において様々な課題を抱える仮想通貨税制であるが、他国の仮想通貨税制はどのようなものだろうか。同メディアは、主要国の税制の概要を以下のように列挙している。
ドイツ
ビットコイン取引は付加価値税(VAT)が免除される。一年以上、仮想通貨を保有し続けた場合、譲渡所得税も免除される。全てのヨーロッパ市民は、資産をドイツへ移転し税の控除を受けることが可能。
シンガポール
仮想通貨に長期投資を行う企業及び個人は、譲渡所得へ課税されない。
ポルトガル
仮想通貨は付加価値税や所得税が課されない。ただ企業が行う仮想通貨取引により得られた収益には課せられる。
マルタ
仮想通貨のデイトレードでは、法人税として税金が課されるが、個人投資家による仮想通貨の購入および保有資産には税金がかからない。
マレーシア
譲渡所得税がかからない。
ベラルーシ
仮想通貨マイニング及び仮想通貨への投資に税金が課されない。
スイス
プロの投資家による仮想通貨取引には法人税が課せられる。マイニングは自家営業所得として扱われるが、個人投資家による投資及び取引は譲渡所得税がかからない。
アメリカ
アメリカ合衆国内国歳入庁(IRS)によれば、仮想通貨は資産とみなされ、株と同様の扱いがなされる。
仮想通貨を購入し、一年以上保有した場合、0%〜20%の範囲で所得のレベルに応じ税金が課せられる。
オーストラリア
全ての取引を譲渡所得とみなし、オーストラリアドルへ換金した際の、全ての正確な取引記録の保存が要求される。
仮想通貨投資による利益には、個人所得課税と同じレートの税金が課せられる。ただし、一年以上仮想通貨を保有し続けた場合は、課税額は50%減税される。
イスラエルとスウェーデン
イスラエルとスウェーデンにおいては、納税者が購入した仮想通貨の購入額を証明できない場合は、数百パーセントの税金が課せられることになる。
その理由としては、税務当局は、購入時の仮想通貨の金額をゼロとして計算を行うため、売却時の仮想通貨の値段がそのまま利益として見なされるためだ。
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引用元: CoinPost
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