国内大手取引所bitFlyer、仮想通貨ビットコインの自己売買を開示|不公正取引は否定
- 国内大手取引所bitFlyerで仮想通貨「ビットコイン」の自己売買を開示
- bitFlyerは29日、流動性の供給を目的とした「自己売買」を行なっていたことを報告した。有価証券において、金商法で規制されるフロントランニングなどの不公正取引はないとしている。
国内大手取引所bitFlyerで仮想通貨「ビットコイン」の自己売買を開示
国内大手取引所bitFlyerは29日、流動性の供給を目的とした「自己売買」を行なっていたことを報告した。
これに伴い、過去100日分の履歴を閲覧可能な「取引レポート」の項目に「自己・媒介」を追加。利用者の取引のうち、取引相手がbitFlyerになる場合は、「自己」が表示される。
bitFlyer Lightning および簡単取引所では、流動性の供給を目的とした注文を当社が発注する場合があります。このような注文は、収益を目的としたものではなく、bitFlyer Lightning および簡単取引所において十分な数量の買い注文と売り注文を確保することを目的としたものとなります。
— bitFlyer(ビットフライヤー) (@bitFlyer) 2019年5月29日
bitFlyerはこの件に関して、収益目的のものではなく、自己注文の優先処理やフロントランニング(注文情報を受けた業者が、利用客の注文より前に自分の注文を出す行為)などの不公正行為はないと強調している。
なお、フロントランニング(※)、お客様の注文情報の利用、当社注文の優先処理、システム障害が発生した際に当社は取引できるといった事実はございません。
— bitFlyer(ビットフライヤー) (@bitFlyer) 2019年5月29日
同社は2018年6月22日、金融庁の立入検査で、顧客への実施が義務付けられる本人確認プロセスに不備があったとして「業務改善命令」を受け、内部管理体制強化が整うまで新規顧客の受け入れを自主的に停止すると発表していた。
業務改善命令の解除を目指す中で、今回の件に関して金融庁の開示指導が入った可能性もある。
引用元: CoinPost
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