米ミシガン州下院、仮想通貨活用した犯罪を刑法の処罰対象に追加する法案可決
- 米ミシガン州下院、仮想通貨を刑法に追加する法案を可決
- ミシガン州の下院議会は、資金洗浄や恐喝など複数の刑法の範囲規定を見直し仮想通貨を含めた修正案を可決した。なお「金融取引商品」や「価値のある物」として分類される。
ミシガン州下院、仮想通貨を刑法に追加する法案を可決
米ミシガン州の下院議会は日本時間10日、複数の刑法の処罰対象に「仮想通貨」や「分散型台帳」を含んだ修正案を可決したことが地元紙の報道で明らかとなった。
同法案が今後上院を可決しミシガン州知事に署名されれば、仮想通貨や分散型台帳を利用した以下の犯罪が刑法に反し処罰対象となる。
- 動物虐待
- クレジットカード犯罪
- 恐喝・詐欺などの犯罪行為
- 横領
- データの偽造
- 資金洗浄
法案を提出した議員の一人であるRyan Berman氏はこの法案が主催者だけが逮捕された闘犬事件がきっかけとなったと説明している。闘犬は通常賭博行為に当たるため参加も違法だが、参加者は仮想通貨でベットしていたことから逮捕に至らなかった。
Berman氏は法案が20世紀前半に書かれて今ある技術が当時無かったと説明。規制が古いままだと「法の抜け穴」を作りかねないことから、新しい技術を規制の一部にすることが今回の修正案の目的だと述べた。
一番代表的なところでは、仮想通貨が資金洗浄やクレジットカード犯罪の行われる金融代替物に含まれることとなった。
また恐喝など、脅迫など暴行によって無理やり他者から金銭や財物を取る行為の対象に仮想通貨なども含む「価値のある物」も含まれた。
さらに他者の仮想通貨を無断で自分のものにする行為も「横領」に、ブロックチェーン上のデータを改ざんする行為も「偽造」に当たる。
同法案は今後ミシガン州の上院で検討されることになる予定だ。
米国においては各州の州政府ごとが仮想通貨に対する様々な法案を編み出している。コロラド州では「デジタルトークン法」が施行され、仮想通貨は有価証券ではない独自の資産クラスに位置付けられているほか、ワイオミング州では仮想通貨を「お金」と見なす法案も可決されていた。
このような法案は最近できたばかりで、仮想通貨に対して前向きな法案だがより厳しい州も見られる。
ニューヨーク州でも2015年から仮想通貨取引業の登録制度、ビットライセンスが施行されており現在19社のみが登録を認められている。認定を得られなかった仮想通貨企業にはShapeshiftや大手取引所クラーケンなどがあるため、厳しい基準を定めていると言えるだろう。
仮想通貨が資金洗浄などと連想される良くない法案だと言うこともできるが、同時に仮想通貨が既に「社会の一部」であると認めた上での修正案だとも言える。
仮想通貨の普及には良くも悪くも「規制の明確化」が必要なため、今回の法案可決はそこに向けた一歩と捉えられるだろう。
引用元: CoinPost
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