香港証券先物委員会がSTOのガイドラインを公表 仮想通貨規制と証券法の対象に
- 香港証券先物委員会がSTOのガイドラインを公表
- 香港証券先物委員会は、STOを実施する事業者と仲介人を規定するガイドラインを公表した。ライセンス取得や情報開示などが義務化され今年7月より発効する。またガイドラインでは投資家に対してSTO投資への細心の注意を促している。
香港証券取引委員会がSTOのガイドラインを公表
香港の証券規制当局である証券先物委員会(SFC)が28日、STOを実施する際のガイドラインを公表した。今回のガイドラインは今年の7月から発効する。
ガイドラインによると、セキュリティトークンは香港の証券先物法(SFO)の下で証券としてみなされる可能性が高いことであるため、証券法の対象となるという。
策定されたSFOの規制下では、セキュリティトークンの販売や配布をする者は、証券の法的取引を可能にする「タイプ1規制対象活動」のライセンスの取得が必要になる。また、香港でのSTOや香港の投資家を対象としたSTOの実施においてもそのライセンスが必要となる。
ガイドラインはSTO実施者と投資家間の仲介人についても義務を規定。それによると仲介人も香港が定める行動規範に準拠した形で、商品に関するリスク等を明確に投資家へ情報提供することが要求されるという。
それに加えてガイドラインは、STO実施者と仲介人の双方に、SFCが昨年11月に公表した仮想通貨等デジタル資産の取り扱いに関するガイドラインを熟知することを要求。その昨年のガイドラインでは、直接または仲介業者を通じて総資産の10%以上をデジタル資産に投資する企業は、SFCからのライセンス取得が必要であることを定めている。
また、仲介人については昨年のガイドラインにも記述されている以下の3つの要件の遵守が求められるという。
1.販売制限
仲介人がセキュリティトークンを販売や配布する場合、タイプ1規制活動(証券取引)のために認可または登録されなければならない。そして、セキュリティトークンはプロの投資家への提供に限られる。
2.デューデリジェンス
セキュリティトークンを配布する仲介人は、対象STOにおける適切なデューデリジェンスを実行する必要がある。具体的には、管理者や開発チームの経歴や財務的健全性、ならびにセキュリティトークインを裏付ける資産の存在、それに付随する権利の調査などがあるがそれらに限定はしない。
また仲介人は、ホワイトペーパーやマーケティング資料などの公開情報を含めた対象STOに関連する全ての情報を精査し、顧客に提供する情報全てが正確である必要がある。
3.顧客への情報開示
顧客の投資判断のために、仲介人は対象STOに関する情報を明確でわかりやすく提供。またデジタル資産に関連するリスクを際立った警告文で知らせる必要がある。
なお仲介人が以上の要件を守らなかった場合は、ライセンスのはく奪やSFCによる懲戒処分の対象となる可能性もあるとしている。
また今回のガイドラインでは投資家に対するSTOへの警戒も促している。
ガイドラインは、仮想通貨の価格変動やハッキングおよび詐欺等のリスクをSTOにも当てはまるものとして注意喚起。
STOはまだ資金調達法として初期段階の形態であることから、投資判断には一層の注意が必要であるとしている。
引用元: CoinPost
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