金融庁が、新たに無登録の海外仮想通貨交換業者へ警告書を発出|未だ日本語削除の対応はなし
- 金融庁、無登録の海外所在仮想通貨交換業者へ警告
- 金融庁がジブラルタル所在の無登録仮想通貨交換業者へ警告していた問題で、3日経過も日本語の削除等の対応が行われていないことがわかった。金融庁の更に厳しい対応へ発展する可能性が浮上している。
金融庁、無登録の海外所在仮想通貨交換業者へ警告も、3日間対応の形跡はなし
金融庁が2月15日、ジブラルタル所在の無登録仮想通貨交換業者であるSB101に対して、仮想通貨交換業者関係Ⅲ-1-4(2)②に基づく警告書を発出した件について、CoinPostの独自調査を行なった限りでは、警告書に対する対応は依然見られていないことがわかった。
無登録で仮想通貨交換業を行う者に関する警告書の発出は、今回で3件目となり、平成30年3月に行われたBinanceに続く形で行われている。
SB101に対する警告書では、インターネットを通じて日本居住者を相手方として、Atomic Coin(アトミックコイン)の売買の媒介等の仮想通貨交換業を行っていた事が警告理由であるものの、SB101のHPでは、日本時間2月18日時点で本件に関しての説明、声明等は出されておらず、アトミックコインのセール国一覧の紹介動画ページでは、未だ日本語版が掲載されたままである。
過去に発出された警告書では、Binanceが発出時に公式の声明を出したほか、当時問題視されたHP上にある日本語の削除を行なった経緯がある。発出後も日本ユーザーの利用を継続している状況から、アクセスを禁止する厳しいものではないが、今回の警告例では、運営側の対応がないことで、より大きな問題に発展する可能性が考えられるだろう。
外国仮想通貨交換業者に関する金融庁の見解
金融庁は、「外国仮想通貨交換業者(法に基づく登録を受けた者を除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、国内にある者に対して、仮想通貨交換業に係る取引の勧誘をしてはならない。」としており、警告を発したにもかかわらず是正しない場合は必要に応じて捜査当局に対し告発を行うとしている。
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— CoinPost -仮想通貨情報サイト- (@coin_post) 2018年10月12日
引用元: CoinPost
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