日本政府、ビットコイン取引など仮想通貨税に関する新制度作成:19年度「税制改正大綱」に盛り込む
- 日本政府、ビットコイン取引など仮想通貨税に関する新制度作成
- 政府は仮想通貨の課税逃れを防ぐため、欧米の税務当局がすでに導入している仮想通貨取引所に対する「情報照会制度」を20年度から導入する方針を固めた。一定以上の年間所得を得た取引者が対象になるとされる。
日本政府、ビットコイン取引など仮想通貨税に関する新制度作成
日本政府は、仮想通貨取引やシェアリングエコノミー(民泊サービスAirbnbやウーバーイーツなどの共有型経済)などで得た悪質な課税逃れを防ぐため、仮想通貨取引などに関する新制度を作る方針を固めた。
国税当局が、仮想通貨取引所に対して「住所・氏名やマイナンバーなどの個人情報」を照会できる仕組みを整え、2019年度の「与党税制改正大綱」に盛り込む方針で、主に年間所得1000万円超の取引者が対象になるとされる。
情報照会制度は、欧米の税務当局ですでに導入されているシステムで、申告漏れの疑いがある人物の”基本情報”を仮想通貨交換業者に請求できる。利益を得た人が自主的に納税しやすいよう「電子申告システム」を充実させるとともに、悪質な申告漏れを防ぐ狙いがあるという。
ただし、個人情報保護などの観点もあり、対象範囲を限定するほか、不服申し立てができる仕組みを設けるなど慎重に策定するとしており、一定の周知期間をおいて2020年度以降に導入する考えだ。
以前より、財務省が検討してきた課税逃れ対策には、以下の3点が挙がっていた。
1. 情報照会制度
2. 取引で得た所得にかかる税を仮想通貨交換業者などが源泉徴収する案
3. 一定額を超える資産を持っていたり国外送金したりする際に提出が義務づけられる「法定調書」を新たに仮想通貨取引にも設ける案
出典:日経新聞
特定口座を利用した源泉徴収の自動システムは、すでに株式市場でも導入されているシステムだ。
基本的に売買損益が一定水準以上ある場合、株式でも確定申告が必要となるが、「源泉徴収ありの特定口座」で、株や投信の売買する場合、取引所が投資家の代わりに自動で納税を行うことができるため、投資家側の負担が大幅に軽減される。
仮想通貨の税率と納税対象者
日本の税法上は、2017年7月に「改正資金決済法」が施行され、仮想通貨が物ではなく一般的な貨幣と同じような財産的価値を持つ”通貨”として事実上認められたことで、消費税(8%)が非課税となった。
仮想通貨の取引で得た利益は、「雑所得」に区分され総合課税の対象となるため、一律10%の住民税を合わせた累進課税となり、所得額に応じて「15~55%(最高税率)」が課税対象となる。所得(1年間で得た給与収入+仮想通貨収入から給与所得控除を差し引いたもの)が高いほど、税負担が重くなる計算だ。
引用元: CoinPost
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