国税庁「ハードフォークで取得した新仮想通貨は売却・使用時まで課税対象とならない」との見解を示す 〜FAQ資料では「マイニングで得た仮想通貨は取得時点の時価算出」「仮想通貨同士の交換の場合」などの例示多数
国税庁は11月21日、仮想通貨所得による納税や相続に関するよくある質問と回答をまとめた「仮想通貨関係FAQ」を公表している。仮想通貨のハードフォークで取得した新しい仮想通貨は、取得時点では課税対象となる所得が発生せず、売却・使用時まで課税対象とならない、といったことがFAQ資料に明記されている。仮想通貨取引による利益は原則として所得税の課税対象となり、個人の場合は雑所得に、事業と見なされる場合は事業所得に区分される。国税庁の同FAQサイトでは、国内仮想通貨交換業者を利用した仮想通貨取引の所得金額について計算できるExcelファイルも公開されている。
引用元: 仮想通貨Watch
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