運営していなくても「デプロイ」に対して法的責任追求も 米SEC
アメリカの証券取引委員会(SEC)は、「デジタル資産証券発行および取引に関する声明」を発表し、その中でEtherdeltaなど取引の手段を「提供」した場合、SECの登録や法的責任の追求の可能性があるとした。完全な自律分散型の取引所であってもデプロイによって「提供」した場合法的責任が追求される可能性も今後浮上する。参照元
引用元: ビットコインニュース
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アメリカの証券取引委員会(SEC)は、「デジタル資産証券発行および取引に関する声明」を発表し、その中でEtherdeltaなど取引の手段を「提供」した場合、SECの登録や法的責任の追求の可能性があるとした。完全な自律分散型の取引所であってもデプロイによって「提供」した場合法的責任が追求される可能性も今後浮上する。参照元
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